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【未婚のひとり親の方へ】臨時の児童扶養手当の支給額・申請の方法・期限まとめ

計算

こんにちは、はにこです。

高槻市では、10月の増税の決定を受け子どもの貧困に対応するため、ひとり親家庭のなかでも【未婚のひとり親】に対し臨時・特別措置として給付金の支給が決定しました。

このページでは、給付金の支給額や申請期間、支給要件などをご紹介します。

児童扶養手当の支給額や期限

〇支給額…1万7500円

〇申請期間…令和元年8月1日(木)~令和2年2月3日(月)

支給要件

➀令和元年10月31日までに法律婚をしたことがない方。(法律婚とは婚姻届けを出しての結婚のことです。)

②令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受けるお母さんまたはお父さん。

③令和元年10月31日までの時点で、事実婚をしていない または事実婚の相手の生死が明らかでない。(事実婚とは婚姻届けを出していない夫婦の形態のことです。)

申請方法

戸籍謄本を持参。児童扶養手当現況届の提出時に一緒に申請できます。

給付金の申請に当たって気をつけること

この給付金は、ひとり親のなかでも、【1度も法律婚したことのない方】に限り給付されるお金です。

ですので、離婚・死別などの理由で現在ひとり親の方であっても婚姻歴があると受給できません。

その点だけ注意して申請してくださいね。

増税など子どもさんをお持ちの方にはなかなか大変な時代ですが、対応するような政策や助成金も次々と打ち出されています。

また臨時の助成金などの情報があればこちらのHPでもご紹介する予定ですので情報をしっかりチェックして、ぜひお役立てください。(詳しくは高槻市のホームページでもご確認ください)

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